「17多摩サッカークラブ」運営規約
(趣旨)
第1条 この規約は、 17多摩サッカークラブ(以下「本クラブ」という)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運営管理)
第2条 本クラブは代表者およびスタッフが管理・運営を行う。
(目的)
第3条 本クラブは、サッカーというスポーツを通じて、地域における少年少女の健全育成と一貫指導による競技力向上を図るとともに、幼児から高齢者が気軽にサッカーを楽しむことが出来る場と機会の創出、及び世代を超えた交流の場づくりなどに取り組むことを目的とする。
(名称)
第4条 本クラブの名称は「 17多摩サッカークラブ」(略称:17多摩SC)とする。
(活動内容)
第5条 本クラブは第3条の目的を達成するために、次の活動を行う。
① 土曜日,日曜日,祝日 トレーニング,トレーニングマッチ,公式戦
② 所属協会や近隣地域での催し物
(資格)
第6条 会員資格は、サッカーを愛する全ての小学生および未就学児(3歳から12歳)の男女とし、保護者が第3条の目的に賛同し、所定の入会手続きを行い、定めた会費を遅滞なく収めていることを条件とする。
(入会)
第7条 入会を希望する者は、本クラブが用意する入部申込書、並びに承諾書に必要事項を記入し、本クラブの代表者に提出し、承認を得る事を要する。
(休会及び退会)
第8条 諸般の事情により、本クラブを休会又は退会する場合は、本クラブが用意する休会届又は退会届に必要事項を記入し、本クラブの代表者に提出しなければならない。期限として各月の 10日までに退会意思を本クラブスタッフに伝えるものとする。休会についてもやむを得ない事情(怪我など)がない限り同じとする。その判断は本クラブの代表者がする。2 休会中の会費について1年以内の期間内の場合同様に支払うものとする。
(会員資格の喪失)
第9条 本クラブ会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1)退会届を提出したとき。 2)本クラブ会員資格に該当しなくなったとき。 3)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。 4)正当な理由もなく3ヶ月以上会費を滞納し、催告をしてもそれに応じず、納入しないとき。 5)除名されたとき。
(除名)
第10条 本クラブ会員が、次の各号の一に該当するに至ったとき、本クラブは当該クラブ会員を除名することができる。
1)本規約に違反したとき。 2)本クラブないし本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(会費)
第11条 月会費に関しては、所定の月謝袋で支払う。
月会費2,000円(半期ごとに6ヶ月分集金)
2 既に納入した会費は、本クラブ会員が、その資格を喪失しても返還しない。
(保険)
第12条 本クラブ会員は、本クラブが指定するスポーツ傷害保険に加入するものとし、本クラブ会員及びその保護者はこれを予め承諾するものとする。保険加入の手続きは本クラブが代行する。
(責任)
第13条 本クラブの活動中に傷害が発生したときは、本クラブで応急処置を行い、加入するスポーツ傷害保険の範囲内で本クラブが責任を負う。
(免責)
第14条 本クラブは次の各号に関して、一切の責任を負わない。
1)クラブの活動以外の事故。 2)クラブ活動場所(ここにいうクラブ活動場所とは、クラブ活動を行うグラウンドのみを意味し、それ以外の駐車場、私道や公道その他自宅からクラブ活動を行うグラウンドまでの一切の場所を除くものをいう)までの往復で発生した事故。 3)本クラブ会員の故意又は過失によって発生した事故。
(変更事項の届出)
第15条本クラブ会員が、本クラブに届け出た事項に変更があるときは速やかに届け出るものとする。
(本規約の変更)
第16条本法人は、本クラブ会員の承諾を得ることなく、必要に応じ本規定を改定し、変更することができ、その効力はすべての本クラブ会員に適用されるものとする。
附 則 この規約は、1973年4月1日より施行する。